潜在意識コーチングプログラムの提供に関する利用約款

本同意書は、合同会社ManaLea0(以下「当社」という)が提供するプログラムを受ける方(以下「クライアント」という)と当社との間のプログラムの提供に関わる全ての関係に適用します。
1. 本サービスを申し込む場合には、当社が別途指定する方法によって、当社に対して申込を行うものとします。
2. 本サービスの申込に際しては、本利用約款のすべての内容を確認してください。当社は、本サービスの申込があった場合には、本利用約款に同意したものとみなします。

第1条(契約の成立、定義)*

1.本サービスの利用契約(以下、「利用契約」という。)は、
お客さまが当社所定の情報を当社に提供することで申込みを行い、同意し、これに対して当社が[電子メール等当団体所定の方法で]お申込み承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。2.本利用約款において、当社のプログラムを受けるための申し込みをし、当社がプログラムを提供することを承諾した者を「クライアント」とし、当社が紹介するプログラムの実行担当者を「コーチ」と定義します。

第2条(個人情報)*

1 当社における個人情報とは、当社のプログラムを通じて提供して頂きました「氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」「その他の記述」など、お客様個人を識別できる情報をいいます。
2 当社及びコーチは、クライアントの個人情報に対して守秘義務を有するものとし、この義務を遵守するものとします。

第3条(個人情報の利用目的)*

クライアントから提供された個人情報は、以下の目的で利用するものとします。(1) 当社が取り扱うプログラムに関連する契約の履行、情報の提供。(2) 上記の情報・プログラム提供のためのダイレクトメール、電話、電子メール等による営業活動及びアンケート調査等によるマーケティング活動及びプログラム向上の研究開発のため。(3) その他、クライアントとの取引を円滑に行うため。

第4条(個人情報の第三者への開示)*

当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供しません。 (1) ご本人の同意がある場合 (2) 個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を委託する場合(但しこの場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めます。) (3) 統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合 (4) 法令に基づき開示・提供を求められた場合 (5) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合 
(6) 国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 (7) 当社が営業の全部又は一部を第三者に譲渡するか、または分社化する場合で、当社から営業譲渡を受けた第三者又は分社した会社に譲渡する場合 (8) クライアントへのプログラム提供のために必要であると当社が合理的に判断した場合

第5条(機密情報)*

1 「機密情報」とは、クライアントが当社からプログラムを受けている事実、及びプログラムを実施している中でクライアントから話された全ての情報をいいます。
2 当社及びコーチは、クライアントの機密情報に対して守秘義務を有するものとし、この義務を遵守するものとします。

第6条(本同意書の変更)*

1 当社は、本同意書を必要に応じて変更、追加、削除することができるものとし、当社が合理的と考える方法によりクライアントに通知します。
2 本同意書に変更がなされたことが通知された後にクライアントがプログラムの提供を受けることを継続した場合は、本同意書の変更を承諾したものとみなします。

第7条(契約内容)*

1 クライアントは、本利用約款に記載された契約条件においてプログラムを受けることができるものとします。
2 本利用約款の内容に変更が生じた場合は、改めて変更された同意書の提出を求める場合もあるものとします。
3 当社は、クライアントに対し、契約条件に記載されたプログラムを実施するものとします。なお、やむをえない理由により契約条件で定めたプログラムの提供がされなかった場合は、当該期間を超えて最大3ヶ月間まで保留するものとし、提供されなかったプログラムの費用を返金することはないものとします。
4 クライアントからの申し出により申込書に記載された期間中においてプログラムを受けることを休止したい場合は、すみやかに申し出を行うことにより、最長3ヶ月まで休止を行うことができるものとします。なお、休止の申し出がなくプログラムを受けなくなった場合には、クライアントがプログラムの提供を受ける権利を放棄したものとみなし、クライアントは料金の返還その他一切の請求ができないものとします。

第8条(料金)*

クライアントは、原則として、プログラム提供の料金を契約条件に記載された期日までに支払うものとし、該当期間に入ったときには、理由の如何を問わず支払額の返還の請求ができないものとします。

第9条(知的財産権等の侵害の禁止)*

1 クライアントは、プログラムで使用する資料等の管理、使用には責任を持ち、当社及びコーチ、ならびに他のクライアントに損害を与えないものとします。また、プログラムで使用する資料等の紛失、盗用、貸与等によって生じた損害について一切の責任を負うものとします。
2 クライアントは、プログラムで使用する資料等に関する知的財産権が当社に帰属していることを承知し、当社の権利を侵害しないものとします。
3 クライアントは、プログラムで使用する資料等を複製して他者(単独及び複数を問わず)へ貸与、譲渡、公開する行為はできないものとします。※当社の許可がある場合のみ使用可能となります。
また、当社の許可なく、録音・録画は行わないものとします。

第10条(損害賠償)*

1 当社及びコーチは、プログラムの提供に際し発生したクライアントの損害に対して、当社及びコーチに故意又は重過失がある場合に限り責任を負うものとします。当社及びコーチが責任を負う場合の損害賠償額は、1年以内に支払われたプログラムの料金を上限とします。
2 クライアントが本同意書に反した行為又は不正もしくは違法な行為によって当社及びコーチに損害を与えた場合、当社は当該クライアントに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
3 当社及びコーチがクライアントのプログラムの提供を受ける権利を取り消しまたは、プログラムで使用する資料等の返還を求めたことにつき、当社は理由の如何を問わず一切の損害賠償義務及びプログラム料返還義務を負わないものとします。

第11条(解約について)*

1 クライアントがプログラムの提供を受ける前に解約する場合は、解約の手続きを行い、プログラムで使用する資料等を返却するものとします。
2 クライアントが第7条の第1項に定められた期間を満了する前にプログラムの提供を解約する場合は、速やかにその旨を申し出るものとします。プログラム料金の返還は第8条の規定に従うものとします。

第12条(法律の適用、公序良俗の遵守)*

クライアントは、日本国の法令に従うものとします。また、クライアントの言動が、公序良俗に反する場合、日本国の法令に抵触する場合、当社及びコーチはクライアントへのプログラム提供を直ちに停止することができます。

第13条(合意管轄)*

当社及びコーチとクライアントとの間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。